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トラック昇降設備義務化の概要

昇降設備の設置義務

現在、法律では5トン以上の貨物自動車(トラック)に対して、荷物の積み下ろし作業を行う際に昇降設備の設置が義務付けられています。この法律は、作業者が安全に荷物を積み下ろしできるようにするため、事故防止を目的として制定されました。
しかし、2023年10月1日より、従来の5トン以上のトラックに加え、「2トン以上5トン未満」のトラックにも昇降設備の設置義務が拡大されました。これにより、今後はより多くのトラックが対象となり、安全性が一層強化されます。





・踏み台やステップなどの持ち運び可能なタイプ
・これらは、荷物の積み下ろし作業をサポートするため、作業者が簡単にトラックに持ち込んで使用できる設備です。



トラックに組み込まれた昇降用ステップや手すり
・これらの設備は、トラックに固定されており、昇降の安全性を確保するために使用されます。
・これらの設備は、荷物の積み下ろし作業中に作業者が高所や低所に移動する際の安全性を高め、事故を防止する役割を果たします。




・また、2トン未満の貨物自動車でも、作業場所の高さが1.5メートルを超える場合には、昇降設備の設置義務が発生します。例えば、荷物の積み下ろし作業がトラックの荷台が高くて行われる場合など、高さが1.5メートルを超える場合は、昇降設備を取り付ける必要があります。




・昇降設備の設置義務に合わせて、ヘルメット着用義務も2023年10月から拡大されています。これまでヘルメット着用義務は5トン以上のトラックにのみ適用されていましたが、今後は2トン以上のトラックにも着用が義務化されます。ただし、バン型や箱型のトラックなど、四方が囲まれた車両については、作業者が荷台に乗る際に直接的な危険が少ないとされ、ヘルメット着用義務の対象外となります。




2023年10月からの義務化により、2トン以上5トン未満のトラックを使用している事業者は、荷物の積み下ろし作業時に昇降設備を設置しなければならなくなります。これにより、作業者の安全性がさらに向上し、事故防止が期待されます。
また、2トン未満のトラックでも作業場所の高さが1.5メートルを超える場合は、昇降設備の設置が求められるため、各事業者は改めて設備の整備状況を確認する必要があります。

​設置義務の対象となる昇降設備の種類

​1. 可搬式設備

​2. 固定設置型の昇降設備

​2トン未満のトラックにも注意が必要

​ヘルメット着用義務の拡大

まとめ

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